2015年5月22日金曜日

暴虎馮河ナル者ニハ吾レ与ニセズ



勝手に背番号を振っておいて「私の番号」はないでしょう。
ネット上のサイトでのIDやPWだって、一定の枠組みの中で自由採番できるのが今や当たり前。
絶対になんか属性をコッソリもたしているに違いない・・・って思って向きも多いはず。
 

さておき、法律名称をそのまま使えば

行政手続個人番号
特定個人識別番号 ・・・・というのが正鵠を得ている。

いわゆる「マイナンバー」法ですが、全体で77条あります。そのうち、第26条以降は、

情報保護規定
情報保護組織規定
罰則規定

ですから、法律名の「・・・番号の利用等に関する法律」って実態を表さない。
利用よりも「等」に含まれる保護規定の方が重いのです。
従って「番号の保護等に・・」というほうが妥当である。

 
個人情報保護法の特別法に当たりますが、罰則規定が非常に厳しい。
この手の法律の最高刑は通常は懲役三年。
しかし、この法律では最高刑が懲役四年。
三年以下だと執行猶予がつけられますが、三年超は実刑。
これは相当に重い・・・ってプロ目線だとそう考えるのです。
 

行政手続個人番号の取り扱い事務(業務)に従事する者が、
正当な理由がなく
特定個人情報「ファイル」を提供する ・・・と厳しく罰せられるってことです。

通常の個人情報と違って「特定」と言われる所以は、行政手続個人番号を含む場合を意味する。
ファイルという以上、電子記憶媒体に格納されたり、サーバー内のデータそのものを意味するとかんがえるのでしょう。

 
自分の身を守るためには、君子危うきに近寄らずが一番(笑)
虎に素手で立ち向かったり、大河を舟無しで渡って死んで悔やまないような無鉄砲者とは、
私は一緒に事を行いたくないですなあ。
大事をするに当たっては、慎重に考え深くやる者と一緒にやりたい・・って孔子もおっしゃっておられます。


行政手続個人番号を扱うシステム開発や運用には一切関わらないって決めた!
そうはいっても・・・
最低限の防御としては、通常の個人情報データと行政手続個人番号データを同じバスケットの中には入れないことだ。
所詮ハンドリングする個人情報の数が少なければ、そもそも個人情報取扱事業者の規制からも外れる。
これって、生活の知恵。
電子記憶媒体への書き込みにも制限を加えないとねえ・・・



あと半年ですよ
時間がありませんねえ・・・

 
そうそう、新しい源泉徴収票の雛形が公開されてます。
サイズが少し大きくなりました(A5サイズです)
なんと、給与をもらった方の行政手続個人番号の表記はいいとしても
扶養家族全員の氏名と番号を記載するのです!

凄いことになったなあ・・・・って改めて嘆慨






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