2015年5月28日木曜日

いま 幕張で「展示会」をやっています。



さて「泥-ン」の泥縄規制って揶揄する前によくよく考えてみるに・・・
問題点の整理整頓がまず出来ていません。

メンツ丸潰れで、躍起になった罪名が「威力業務妨害容疑」
確信犯であると言ってくれるうちは公判維持は可能でしょうが、
操縦ミスだとか制御トラブルとかって言い出されると困りますねえ。
この場合の「業務」は社会活動全般を意味しますし、偽計か威力かと言われれば
直接的・暴力的です。

普通に考えれば「住居侵入罪」でいいのですが・・・若干罰則が軽い
住居とは人の住む建物以外に人が看守する建造物も含まれます。
居住者(管理者)の意思に反する立ち入りがあれば「侵入」です。
但し、侵入する主体は「人」に限られますから、操縦者の意に反しってことになると
上記同様となります。
そもそも過失を咎めるのは、重罪に限られます。


ところで、所有権が空中、地中のどこまで及ぶかってことになると、
民法では「法令の範囲内においてその土地の上下に及ぶ」って書き方。
関係しそうな法令をあちこちひっくり返せば・・・(面倒なのでネット引用)
多分ですが・・・

地中は地表から40Mくらい
空中は同様に300Mくらいってことになります。

かといって、家の上をドローンが飛び回ったから慰謝料って・・・
訴訟は勝手ですが、普通は勝てそうもない。
盗撮でもしてくれているとことは簡単です。
もっとも「盗撮」って「軽」犯罪法違反とか「迷惑」防止条例違反程度ですので・・
まあやり放題。


技術革新に法律が追従できていない事例がまた増えましたねえという程度の
印象でしかなく、泡くって飛行禁止区域なんか設定しても・・・
想定されるエリア(自民党の議案立法案だと)は、
三権の府+皇居+赤坂御所を包含するようです。
英国大使館は、そのエリアに含まれますが、ロシア・中国大使館は対象外
米国大使館あたりは・・・微妙ですねえ(笑)



先端テクノロジーの「法規制」は難しいのですが、

普及を後押しするような施策であって
不適切な活用を防止(抑止)し、
善意無過失により生じた損害を求償できる

ような枠組みでないと意味を成さない。


走る凶器って言われる自動車だって「自賠責」があるから、
歩行者も運転手もある程度安心していられる。
自転車だって、同様の制度が必要って言われている。
ドローンだって重力には逆らえないし、運転ミス・設備不良もありうる。
製造者(輸入者)にはPL保険に入ってもらわないと困る。
そうなると、保有者(所有者)の特定が不可欠であり、保有登録制度とか車検制度も・・・(苦笑)

言ってみれば「商用車」なみの管理が必要だということです。
ドローンを使用した革新ビジネスモデルって様々登場しつつあり、
これはこれで普及促進のための優遇税制(特別償却とか)なんかがあってもいい。

このように多面多角的に検討推進をやるのが行政なり立法のお仕事(当然やっていると思いますが)
である。
アマゾンが宅配をドローンでやるって・・あながち荒唐無稽でもない。
我が大新聞は「宅配システム」で発行が維持できているわけであるが、
昨今の部数減少は、報道の使命を忘れた「虚報誤報・広報誌への成り下がり」もあるが、
販売店の疲弊減少が大きい。
それこそ、ドローンで配達するってシステムでも考えないとあしたはない


実際のところ、法律でドローンの犯罪使用を防ぐのは、今や無理。
いくら規制をかけても・・・トカレフと一緒(笑)
抜け穴はおくらでもある。
物理的な防御手段を講じるほうが気が利いています。
法律は力ですが、法文だけで正義が担保されるわけじゃありません。

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