やっぱり、おかしいって考えるのは、天邪鬼のアタシだけじゃない。
平成23年の国税不服審判所のある裁決
請求内容は「詐欺も雑損控除の対象に認めよ」
裁決は当然のように「請求棄却」
この審判所は、司法の一機関でなく国税庁の組織です。長は裁判所から出向のベテラン判事ですが、あとは財務省のキャリア官僚。
刑事裁判よりはマシだが、たいていは国が勝つ。
さて争点は所得税法72条に定める「災害又は盗難若しくは横領による損害」に振り込め詐欺被害が含まれるのか?ということ。
それぞれの類型の定義は、後者二つは刑法概念に準拠すると考えるが、災害については自然現象以外に「火災等の人為による異常な災害」も含まれる。
つまり「予見及び回避不可能で且つその発生が劇的な経過を経て発生したような損害」ならば、この条文上の「災害」の本質だとしよう。
単純な詐欺ならば非該でも致し方ないが、高度にシステム化された組織的な振り込め詐欺被害の場合ならば「災害」と認定しても差し支えないと思う。
因みに、振り込め詐欺被害は認知件数で二万件、金額で400億円弱。
もはや単なる刑法犯罪というよりも深刻な社会問題である。
しかし、更にハードルは続くのです。
生活に通常必要な資産(金銭)であること。
火災や盗難で箱根の別荘が全焼しても、趣味のサイクリングの為の高級イタリアンスポーツバイクが盗まれても当局は関知しない。
要するに、担税能力が問われるのです。
居住用マンションの頭金として蓄えた貯金
折を見て値上がりしそうな上場株式への投資資金
を同列に評価するのは公平性に反するだろう。
老後の蓄えなんか紛糾しそうだが、一般的に言われる老後資金程度は認めてもらえそうだと思う。
アタシならば、以上のように整理して個別に審議しますがねえ(^^)
確定申告手続の最前線ではなにかと揉める事は必定だが、過払い返還と同じで税務のプロが活躍するんだろう。
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