2015年8月21日金曜日

エンブレムの経済価値






あげなエンブレム・・・というかロゴのロイヤリティがとんでもない経済的な利益を
生むらしい。
誰がどういう計算をしたのか知らないが、声を揃えて200億円だとか・・・
別にお金にあくせくしないし清貧生活で
それなりの正義感・倫理観をもっている「つもり」の蝸牛庵ですら心が騒ぎますよ。
況や、命かけてでも何が何でも頑張る方もおいででしょう。
一旦選んでしまうと、本人が取り下げればともかくも、選定の差し戻しなんかすれば
逆にデザイナーサイドから損害賠償請求訴訟を起こされそう。
司法の場で争うだけの値打ちは十分あります。
訴訟フリークにはたまりませんねえ(笑」


ベルギーのデザイナーサイドは「差止請求訴訟」を提訴したそうですが・・・
訴訟マニアの目から見れば、これは「稚拙な」戦術です。
以下は、日本法での著作権侵害の場合ですが・・・・

実は刑事罰も可能ですが、あんまり事例がない。
よっぽど悪質な場合に限られます。
10年以下の懲役となんぼか忘れましたが罰金刑

本命は当然民事訴訟です。
今回のベルギーのデザイナーは「差止請求」のようですが、こんなんじゃお財布効果はまったくない。
普通は「損害賠償請求」です。
もっとも、著作権侵害による経済的な損害の算定ってよくわからんし、
それと別に著作者人格権の侵害に基づく慰謝料(精神的苦痛の代償)を請求することもできるが、
実務上高額慰謝料が認めさせることは難しい。

よって、一番金になりそうなのが・・・「不当利得返還請求」
今回の場合、他人の著作権を侵害しての「不当な200億円の利得」ですので、
その200億円は俺のものだ!・・・って美味しくありませんか(笑)
アメリカンならば、ファイトマネーだけで代理人をやってくれるロー・ファームがいくらでもいます。


ただ、消滅時効にかかってしまうので、適当な時期に提訴し、時効の中断を行う必要がある。
不法行為の場合、侵害の事実を知り得た時から3年間ですので、
子豚がそれなりの大きさになる時間は十分ある。
豚は太らせてから食うのが一番だが、頭と尻尾くらいはネコにくれてやる度量も大事なのです。


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