2015年8月1日土曜日

酒呑みでよかったと思う今日このごろ(笑)



喫煙癖や飲酒癖と収入には一定の因果関係があるらしい。
飲んだくれの高収入者は相応に見られるが、喫煙者は少ないとされる。
正確な統計データは知らないが、感覚的にそうなんだろうと

だからといって、無理に酒を飲んだり、煙草をやめても収入が増えるわけじゃない
がしかし、最近は禁煙を採用条件とする企業が散見されるようになった。
禁酒を条件とする・・ってのはさすがにみたことがないが、
確かに「禁煙条件」として明記することには一定の合理性がある。


厚労省では「公平な採用選考」を呼びかけているが、喫煙・飲酒についての具体的な言及はない。
少なくとも・・・採用選考の基本原則は

・応募者の基本的人権の尊重
・応募者の適性・能力のみを基準とすること   の二点につきるというのが行政の立場

そのためには「雇用条件・採用基準に合った全ての人が応募できる体制の確保」である。
つまり、飲酒・喫煙の有を選考要素とすることは、直ちに「不公平」とされないってことである。


例えば、接客業において「煙草の臭いプンプン」はマズイという明示された採用方針に
異を唱えることは難しい。
実際の事例でも、喫煙習慣があっても、禁煙してくれれば採用条件に合致しますと胸を張っています。
逆にいえば「こっそりと煙草を吸っていると解雇処分」に文句は言えないってことになる。


喫煙権という人権に対する不当行為と言い立てるのは勝手だが、
業種業態によっては「職務に対する適性」による合理的な制限であるということで論破される。
それに、企業としては公平な採用原則に明白に違背しない限り、広範囲な採用権を認められている。


実のところを言えば・・・

健康被害コスト対応
分煙のための施設対策費
勤務時間帯での喫煙者と非喫煙者との職務専念義務の差

・・とかなんとかを考慮すれば、誰一人煙草は吸ってもらいたくはないというのが企業の本音だろう。


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