2017年7月28日金曜日
「淳風美俗」の復権に向けて
チンタラした若者の精神を立て直すには「徴兵制」復活だし、
乱倫、其れも恒心なさげな下流民ならざる然るべき立場の者たちの風紀の濫れには「姦通罪」復活しかない!
世界的にみれば、アメリカの半分近い州や儒教圏の多く、イスラム系では
当然視されている。
コリアでは最近違憲判決が出たらしいが、その立論の委細は知らない。
誤解を恐れずに言えば、前近代的な司法社会らしいから参考にはしない。
ところで「姦通罪」と言っても構成要件は様々。
大日本帝国の刑法典(明治13年バージョン)に@よれば....
有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス。
其相姦シタル者亦同シ
前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス。
但本夫姦通ヲ縱容シタルトキハ告訴ノ效ナシ
主として処罰されるのは「法律婚の立場にある妻」であり、
ついでに、相手の妻あるオトコも同罪となる。
しかし、妻あるオトコの相手が法律婚の立場に無ければお咎めなしとはいかがなものか?
この点に関しては権威ある法律家からも異議がとなえられていた。
なお、親告罪であり、寝取られた夫が寛恕すれば罪に問わない、というのは
最低限の司法の節度である。
当然ながら、戦後の法改正で姦通罪は廃止となったが、
実は構成要件を改めて(有妻の夫も対象)存続させるべきの
意見が強かったらしい。
しかしながら、議会のオスザル達が押し切った、、とは有り気な話(^.^)
まあ、そんな事は戯言の域を出ないが、実はこの規定が旧民法にあったことは
まったく知らなかった。
旧民法 第768条
姦通によって離婚または刑の宣告を受けた者は相姦者と婚姻することはできない。
これは実に酷い。
不義密通だろうが、そこには言うにいわれぬオトナの闇があるだろうし、
泥田の澱みに咲く純愛の花弁もある。
法律は、男女間や家庭内の機微な事柄に不介入であるべきだと
堅く信じています。
今でもその辺の立ち位置に筋が通らない司法には批判的なのですが、
未来に向かってあるべき家族像なんか真剣に立法府は
議論すべきであり、所謂「伝統回帰な家族制度」の復権を言挙げしたいなら
新しい姦通罪(淳風美俗保護罪でもいいが)の制定ですよ(笑)
付記
冒頭の文は、まずもってマクラです(^^)
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