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医業報酬が不払いであってもこれを理由に診療を拒むことはできない。
....昭和24年9月10日医発第752号厚生省医務局長通知「病院診療所の診療に関する件」
患者が貧困等の故をもって、十分な治療を与えることを拒む等のことがあってはならない。
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海外ツーリストに医療費を踏み倒されて医療機関等が
悲鳴をあげている....笑いますなあ
いつから医療は仁術になったのだ(^-^)
医師法の第ナンジョウが忘れましたが、応召なる崇高な義務を
医療関係者に課しています。
職業倫理としてわからなくはないが、職業である以上
カスミを食って生きているわけではない。
対価の授受に確実性がなければ、それでも医療拒否は違法なのかね?
医療関係者の生存権の侵害だ。
今回の厚労省の指針は笑い草。
医療機関自体の自己防衛が求められます。
海外渡航保険を確認する
充分なデポジットを受け取る
信用ある保証人の保証を受ける
パスポートを担保に預かる
以外は...なにもしないのはいくらなんでもまずかろうと思いますから
最低限の診察と処方だけで追い返す。
それでも違法かねえ
この国は、ジンドウテキと言えばなんでも通るらしいが
それは違うとおもいますよ。
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