2024年8月6日火曜日

罪と罰

 



法の規範力は「厳罰」が担保します。

韓非子に曰く


微罪を重く咎めよ

ならば、大罪を犯さない。



刑法19条等には「没収あるい追徴」の定めがあります。
刑法違反(特別刑法を含みます)が確定すれば、付加刑として以下のものを国庫に納付させることが出来ます。

没収の対象になる物を列挙しますと・・・

犯罪行為組成物(猥褻文書頒布罪における猥褻文書など)
犯罪行為共用物(殺人罪に用いた日本刀など)
犯罪行為生成物(通貨偽造罪によって偽造通貨など)
犯罪行為収得物(賭博罪によって得た金品など)
犯罪行為対価物(ゴルゴ13の収入など)

没収は原則「任意的没収」なのです。
つまり、必ず没収するものではなく裁判官の裁量であり、裁量の基準は「過去の判例の積み重ね」ということですから、多少なりとも対象を拡大してゆけば、抑止力は高まります。


軽微な飲酒運転や速度違反でも、数千万のスーパーカーを犯罪行為共用物として「没収」する。

しかし、法律に書けば何でも通るってものじゃない。
不当な量刑はそれ自体憲法違反となりますから、、、


厳罰化の流れというのは変わらない(今までが寛容すぎただけで、法家の元祖韓非子の精神に帰るだけ)が、それだけで犯罪認知件数が減るものではない。
単に刑罰を重くするだけではなく、別の手立ても考えないとだめな時代だと思います。
それは、刑法の基本原則をどの程度見直すかということになりますが、これはかなり困難を伴います。


実行行為処罰から未遂、予備、陰謀と上流にさかのぼる。

責任能力主義からの脱却(心神喪失や耗弱も別類型の処罰的な対象とする、、、有体に言えば完治するまで解放しない)

犯罪の「構成要件」解釈の柔軟化


どっちも「ジンケンヤ」が騒ぎ立てるし、それ以前にかなりな危険もともないます。


だったら、労役場留置をビシバシやりましょう。

罰金刑が課せられて支払わない等の場合は刑務所に留置出来るという制度がある。

年間三千件程度の実績があり、その仕組みの援用です。まず、追徴に応じなければ労役留置できるようにしましょう。


そして、犯罪被害者等救済のための給付金制度がある。

本来は民事責任として処理すべきであるが、大抵は多額の賠償額判決が出ても支払われない。そもそも支払能力がなかったり、夜逃げしたりとか、、、それはあんまりって事での立法措置だが、犯罪者の民事責任救済を税金でやるっておかしくないかい。

やっぱり相当のケジメをつけてもらうって社会正義だと思うでしょう。


だったら、これらも「労役留置」でオトシマエをつけてもらおうじゃないか。

一日が五千円の計算らしいから、給付金総額を割り算して期間到来まで塀の中で過ごしてもらうかな。

遺族給付金の最大額は、ざっと三千万円くらい

当然完済するまで仮釈放は有りませんし、通常刑罰期間に加算です。



しかし、やり切れないのは「罰」を金で逃れるという不公平さ。同じ刑罰を受けてもカネがなくて民事責任を労役留置で担保させられるのは貧乏人。

戦後半世紀にわたり「健全な中産階級育成」に腐心してきた社会主義よりさらに進んだ税制を新自由主義とやらで瓦解させた今となっては、、、かような厳罰化だけでは社会は健全には、、、、ならないだろうなあ




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