あんまり期待しないし、実効もない、、、と思う。
無論、従前からの希望にそった改正もあります。
そもそも本法は親事業者とその下請事業者の取引規律について定めるものであり、東海辺りの大会社が直接の取引先(大抵はそれなりの規模)との間には適用されず「原価低減」と称して無理難題を強要しても法律には抵触しない。大会社の五兆円の利益って取引先の血と汗と涙で出来ていると言う声をよく聞きますが、、、
今回事業者の定義に従業者基準も採用したのは見識だが、遅きに失するし、そもそも親事業者の義務なるものは商取引全般に適用すべき規律そのものなんだから、その視点で法整備をすべきなのに
今回の法改正の趣旨は、、、読めば誰でもそう思うでしょう
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近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要です
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以下、おまけの雑談
ある奉公先で実際にあったはなし
子会社の増資案件。
さして理由のある増資でもないのだが、取締役会ではすんなり決まってらしい。アタシが陪席していれば、声を荒らげて....Objection
取引先から下請法適用回避のために増資を強要されたってこと
後日談、、、アタシがある子会社の社長を引き受けた際、事業規模の割に過小資本と言うはなしから親会社が増資を持ちかけてきた。
断固拒否(^^)
下請法適用を始め、小会社である事の税法を始めさまざまな特権を手放すような真似は出来ませんから、
逆にたとえ1%でもいいから、親会社の資本を第三者に譲渡してほしい。なんならアタシが引き受けても構わない(小企業の税特権は100%子会社には適用されないのよ)
増資はなしは消えたが、譲渡もケンモホロホロ。そりゃそうだ
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