ウィキペディア(日本語版)ではこの法律だと書いてますが、なんか勘違いです。
元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
委細は繰り返しませんが、もっとも、附則まで数えれば「元号法」のほうが短いといえば短いが・・・・
原典引用まみれの注釈のページばかりが多くても大作とは言わないから・・・
まあ、そんな無の饒舌のようなトレビアはどうでもいい。
ちゃんとした法的根拠をもって存在するのが元号であり「昭和」にせよ「平成」にせよ
本来であれば正面切って使うべきなんでしょうが、
紀年法からすれば「有限」というのは改元のたびにリセットされるのが面倒だし、
自分の腹の中の時間軸に照らして使いにくいってこともある。
それに一番厄介なのが、改元の手続き
今でこそ皇位継承(天皇崩御および皇太子即位)の場合だけであるが、
過去は吉事・凶事のたびに改元があった。
王権が対立すれば2つの元号が併存した例も多々ある。
さらに言えば「新元号の始期」は何時かってことも問題になる。
1.立年改元
2.即日改元
3.翌日改元
4.踰年改元
理屈っぽく言えばこれだけの種類があるらしい。
慶応四年9月に「明治」に改元されたが、その際は(1)のルールに従った。
つまり、慶応四年一月一日なる存在は遡及修正されて、
明治元年一月一日になったということですが、一旦刷り込まれた年号の修正は簡単ではない。
歴史ドラマなんかでも、堂々と明治天皇は慶應四年三月十四日(旧暦)に五箇条の・・・
なんていいますが、本当は正しくない。
しかし「御誓文」の正式布告文には、慶應四年・・御名御璽って印字されてるだろうし、
それをいまさら・・・
硬貨の刻印なんかどうしようもないし・・・
明治から大正、大正から昭和は(2)で行われた。
つまり、新元号が布告された「その日」から新しい元号になったということである。
その日という意味ですが、これも理屈をこねれば・・・
布告日の午前零時に遡る
崩御された時刻に遡る(場合によっては布告の前日になることも・・)
布告が開示される時刻が分水嶺
よく分かりません。
同月同日が2つの元号に存在するって・・理解し難い。
多分解釈や統一見解が曖昧なまま時が過ぎたと想像されます。
確証はないのですが、昭和から平成は(3)で行われたのが傍証。
新元号布告の翌日(午前零時からということ)から平成になったのです。
これだとスッキリします。
64(ロクヨン)
横山秀夫の名作警察小説ですが、最近文庫本になりました。
奇妙なタイトルです。
たった七日間しかなかった昭和64年(1月8日からは平成です)に
発生した迷宮入りの営利誘拐殺人事件がモチーフです。
改めて読みなおしていますが、やはり面白い。
別に元号制定のトリックは出てきません。
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