2017年3月10日金曜日

オトコとオンナ





たちきれぬ過去の想いに濡れながら 愛を求める永遠のさすらい・・・その姿は「男と女」

公開当時のキャッチコピーですが、なんともそそりますなあ(笑)
クロードルルーシュの不朽の名作。
カンヌとオスカーとテイストの違う映画祭でプライズに輝いたのはすごい。
まあ、その後・・・鳴かず飛ばずとまではいいませんが、ある意味で初期に完全燃焼してしまった。
資金が集まらず、工面して集めたお金で製作し、フィルム缶をバックパックに入れ、
ヒッチハイクでやっとの思いでカンヌにやってきたという伝説。


半世紀前に見逃しましたので、デジタルリマスター版を見ようを待ち構え・・・
バタバタと飛び込んだのは、心斎橋の映画館。
開場を待つ間の・・・何やら胸騒ぎ(これって同名異映画じゃないよねえ?)
悪い予感ほど当たるものはない。
プロ映画鑑賞家ですから、館内の観客の雰囲気で即座にまちがった!って分かりましたよ(笑)
まあ、しょうがないから最後まで見ましたが・・・
この映画館ってキムチ臭い映画上映専門館って事ぐらい知ってますが、
ここまで人騒がせな事やりますかねえ。


ことの問題の本質は「著作権」の考え方にある。
法律的には「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされる。
しかし、個別具体論からすれば、小説、映画、楽曲の「タイトル」には著作権が認められない。
仏蘭西では一定の条件付きですが認められているそうです(文化大国は違うなあ)

ゴダールの映画「勝手にしやがれ」

このタイトルを剽窃した楽曲を歌ったのが、今やデブで歌詞を舞台で忘れるような醜態を
さらす元グループサウンズのアイドル。
映画関係者は激怒したものです。

著作権の保護期間は作者の死後五十年(映画だけは某国の外圧で七十年)
更に延長せよって著作者の団体が騒いでいます。
それよりも権利の幅の拡大の方が先決でしょう。
子孫に美田を残してどうするのだ?
ロクなことにならないのは歴史が証明している。


法律は最低限の道徳ですよ。
法律上許されますって決して口にしてはいけない(心の中で思っておくだけ)

王朝和歌の世界では、止句あるいは禁句と言われる使ってはいけない過去の秀句表現なるものがあった。
歌学書には書いてあるんでしょうが、NETでは確認不能。
例えば(うろ覚えですが)

霧たちのぼる とか
異名の雅称と言われるような表現(異浦、待宵、沖の石の、下燃えの・・・とかなんとか)
俳句だと、根岸の里の侘び住い もたぶんんそうだ。

後世、自作の和歌には使ってはならないとされた。
別に権利侵害ではないが、歌人として矩を越えたってことで致命的な事になります。
そういう点が甘いというかモラルが低いというか・・・所詮その程度の世界なのです。


ついでを言えば、タイトルを商標権の対象とする事は可能ですし、
例もある。
しかし、要件は厳しい。


ーーー

で、話題変えて間違って鑑賞する羽目になったコリアン映画。
なかなか面白い。
オリジナルに対するオマージュが感じ取れるところに共感します。

フィンランドで出会い
ソウルで再会し
釜山で愛が燃え上がり
再度フィンランドで結末・・・っていう舞台装置には感心しませんがね
海外ロケやりました!風だし、必然もなければ、この森と湖の国が描けていない。

多少できのいい大人の恋愛ごっこ韓流ドラマではあります。

















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