2017年3月23日木曜日

たかが「ザル法」に騒ぐんじゃない!

http://www.moj.go.jp/content/000001561.pdf


共謀罪

謀議ー陰謀(コンスピラシー)をめぐらすだけで処罰されるって怖いですねえ。
倭国の刑法典の基本的な考え方は、主観主義ではなく客観主義であり、実行行為を処罰することを基本とし、
謀議等実行に着手する前段階で処罰する事は超重大犯罪に限定されて来た。
具体的には、内乱罪、外患誘致罪、私戦予備罪等知る限り処罰例のないくらいな重罪に限られます。
あるとすれば、東京裁判の共謀行為くらいですが、あれは正当な裁判じゃなくて単なる復讐行為もどきですので論外だし
根拠法が・・・そもそもなんだっけ?


刑法理念の骨幹を変えようってくらいの一大事ですので、少しは真面目に・・ということは騒がしい連中の扇動にのることなく
政府の声明にも疑って中身を吟味しましょう。

そもそもは、国際的な組織犯罪防止の国際条約を批准するためには国内法の整備が必要って事が発端です。
この条約自体が目的とするのは、マネロンとか麻薬、人身売買・・・少なくともテロ・ゲリラは視野にはなかった。
まずもって悪ノリするから事はおかしくなる。
批准していない国家の方がまれになりましたが、別に国際社会から非難されているわけじゃない。
北鮮だって批准してるって事が・・・笑えますねえ(笑)


別に射程範囲をこれを機に広げてもいいのですが、やり方が稚拙だ。
稚拙だから、何かと追及を受け、その度に犯罪成立の構成要件を段々に厳しくする。
結果は破防法と同じで・・・つまりオーム真理教事件同様に構成要件該当性の壁の前に訴追断念。
あれが訴追できない法律ってザル法ですよ。
アホそうな(実は赤門大学出身のキャリア官僚出身らしいが)大臣答弁を聞くに、
それって、陰謀じゃなくて予備罪じゃないの?って、慌てて団藤先生の刑法解説書を紐とかないと・・・
よく解らないのだが、共謀とは、陰謀と予備の中間段階のことなのか?

まあ、一旦作ってしまえばあとはなんとでもってありげですが・・・実際上は厳しいと思いますよ。
なんちゃって、有罪率99%な刑事裁判
立件する以上は、何が何でもたとえ田舎の一審であっても有罪を勝ち取らないと秋霜烈日のバッジが泣く。
意を汲んでくれそうな判事の法廷にするという最高裁事務局で人事権を行使する手もあるが、
まずは堅牢無比な論告のための証拠固め
実行犯ならば証拠認定も簡単だが、謀議の認定なんて非常に難しい。
GPS捜査もそうですが、囮捜査、隠し撮り・・・裁判所の令状があればまだしも
有効な手段は現行法では尽く違法捜査。
関係者の自白以外での証拠固めってどうやるんでしょうか?

早晩職務執行の規制緩和に追い込まれます。
今回の法案審議のキモは法案そのものでなく「捜査方法」それ自体ですよね。


どうやって立証するんですか?
現行法の枠内で出来るんですか?
捜査方法の規制緩和をしなくてもいいのですか?


将来(法改正を)お願いしますって事は、それまでは充分な処罰ができないって事になりますから
そんな法律を作って何が嬉しいのですか。
ツッコミどころ満載ですが、別に楽しんでいるわけじゃなく、犯罪集団をビシバシやるにはこれじゃ期待薄って
危惧の表明です。




雨の中国会周辺までお出かけになって「共謀罪は憲法違反!」ってプラカード掲げてシュプレヒコール。
ご苦労様です。
憲法のどこに違反しているのか知りませんが、いくら思想信条の自由といっても、
重大犯罪を企んでいいとまでは、それは言い過ぎ。
加えて、丑三つ参りのような虚妄空想までを罪に問うものじゃなく、具体性のある謀議が対象って
ざんざんに言っているし、分かりきった話ですよ。
それでも反対したければ、いざとなれば、具体的な犯罪謀議をやって訴追され、公判で憲法違反の論陣を張れば如何ですか。
ジンケンハと称する弁護士が山と駆けつけてくれます。
そこまでやる度胸・・・・ありますよね(笑)

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