2019年2月28日木曜日

満年齢と数え年齢



今時、数え年齢なんかをウンタラするご老人は死に絶えた..
とまでは言わないが絶滅まじか。
古来数え年齢で慣れ親しんできたが、戦後しばらくして

年齢のとなえ方に関する法律

で満年齢によることとされた。
変更理由は様々ですが、やっぱり数え年齢は合理的ではない。
年が改まると歳をひとつとると....

昭和元年は12月25日に始まり...
当然昭和二年は翌一月一日から。
たった六日間しかないのですが、この間に生まれると
最大七日目には数え年齢二歳になる!
あんまりだという事で、皆さん翌年生まれで届出を
したらしい。
昭和64年は七日間しか有りませんが、
満年齢だとお誕生日がくるとひとつ歳をとるから
多分ですが...誤魔化し届出はなかった?
やっぱり新しい元号のほうがいいや!って(^.^)
これは理由が別ですが、心情として実によく分かる。

かといって...

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

は未だに生きています。
自分のアイデンティティともいうべき年齢を定める
大事な法律ですが、マニアックに読み耽るのはアタシくらいか!

アコギな金融機関と金利計算で揉めた記憶かあれば、
よく分かる。
初日がいつか?ってたいへんなのよ。
民法原則は翌日からですが...つまり端数切り捨て
しかし、出生に関しては初日算入

ところが...以下ウィキペディア引用

そして、その期間は起算日応当日の前日に満了する
年齢が加算されるのは起算日に応当する日の前日の満了時となる。
つまり、年を取る時刻は誕生日前日が満了する午後12時
具体的に言えば、四月一日生まれは三月三十一日の24時に歳をとる!

これがあの悪名たかい四月一日生まれと二日生まれの取り扱いの差
前者が早生まれとされる法律原則なのです。
今回の民法改正2020では...議論にはならない。
単なる決め事ですし、どう改正しても端境期は残ります。

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