2018年4月17日火曜日

公文書管理法をよむ!





非難するにせよ擁護するにしても、まずは根拠法を紐解きましょう。
それが、パブリックオピニオンを形成し、
そうでないのは...今がそれに近いが、パブリックセンシティブという。

何度か改正されているようですが、原型はあの民主党政権下に
成立しています。
年金文書(情報)の杜撰管理が発端のようですが、
杜撰なのはむしろこの法律で、なんとも粗雑な建て付けです。

なるほど!と思うのは

.....公文書等が、
健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、
主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、
国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を....

なる第一条だけ(^-^)
けだし、意余ってチカラ足らずな政権らしいと言えばその通り。
少なくとも、今起きていることは公文書管理の本旨を
逸脱していると言われても致し方ない。
しかし、国会質疑だと斯様なアプローチをしない。


役所の掟を知らないが、文書管理のプリンシパルは、
官も民も変わりがないはずだ。
つまりは、公式文書のライフサイクルアセスメントを
合理的に定める事なんですが....

①保管と保存の区別がない(移管なる概念はある)
②保存の起算時期がまずくないかなあ(明文化されていないが)

詳細は政省令とかにあるのでしょうが、そこまで
突っ込めば、更にボロがでるかも(^-^)




その事案が事態進行中は、関係する文書は当然保管され、
事態が終了してからファイルが閉鎖され保存が始まる。

保存は閉鎖された年度末日を起算時期とする。
つまり、保存期間一年とは、正確には、最大一年と364日

保存期間は、法定保存期間または時効到来のいずれか長い方を
最短とし、これらに関係がないものは適宜設定。
但し、係争の発生等基準通り廃棄する事が不適切な場合は延長する。




...と当たり前的にはそうなるはずだが、どうもそうなっているのか
いないのかよく分からない。
ルールが適切だとしてもその通り運用されているかどうかも分からない。


なんにしても文書管理なんて手間とコストがかかる割に徒労に終わる事が多い。
一年前に作成された文書が再利用あるいは再読される頻度は5ないし10パーセント。
だっから....
保存文書は電子化必須とどうして決めないのかなあ。
昔みたいに、検索キーワードとか考えなくとも
今やデジタルフォレンジックでなんとでもなる。

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