2018年4月5日木曜日
蜜さんは「つち」、ふみさんやれいさんは「き」
なんとも紛らわしい(^-^)
古巣の先輩は毎度こぼしてましたねえ
ボクは「つち」じゃなくて「き」なんだがなあ....
確かに紛らわしいが、
だんかは檀家
ぶつだんは仏壇
語義からすればこれが正しくて、土泥でなく木で出来た「ぶつだん」だから、
仏檀なんて洒落るのは勝手だが、これじゃ知的水準に疑問符がつく。
ネットでは「壇ふみ」なんてよく見かけますから、ネチズンもそのレベルなのだ。
ヒトザルの苗字の「壇と檀の使い分け」とは之如何に(^-^)
壇は一段高い位置を意味するから苗字としては悪くはない。
檀は、俗に言うまゆみなる香木。
これもなかなか芳しく...しかし、苗字はともかく名前に使った例は知らない。
壇と檀が混乱するのはある意味で仏教の悪しき軛の退化かもしれないが、
それがどうしてなかなかしぶといのよ。
檀家制度が、江戸幕府の寺請制度を濫觴とする事は多分正しい。
明治の廃仏毀釈が不徹底のまま終息したものだから、
宗教離れといいつつも...まるでゾンビみたいな
仏教と檀家制度、お寺さんと檀家は完全セットではない。
檀家のいないお寺はあります。
葬式に背を向ける宗派もあります。
檀家制度を規定する成文法はない。
しかし、慣習法として法的に認知されたシステムだと考えるべきなんだろう。
法令が変わってしまったのですが、かつては「法例」といったはずだが、
法の適用に関する通則法の第三条に定めがある。
簡単にいえば、公序良俗に反しない慣習は強行法規に反しない限り
あるいは成文法の規定がない限り有効とされます。
私的自治の範囲内での権利義務の世界ですので、たいていの慣習は法的にも有効足りうる。
お寺単位で多少の規約めいたものはあるに違いないが・・・しかし見たことはないなあ。
寄合の記録かなんかあるんだろうねえ。
だからと言って、足抜きは認めないとか法外な足抜き料(離檀料)を要求するのは権利濫用ってものです。
裁判例もあるにはあるが、たいていは秘密保持契約付の和解解決のようです。
正面切って判例が残るとお寺さんにとってはよろしくない・・・のでしょうねえ。
しかし面倒なのは、改葬の場合と過去帳の回収。
改葬に必要な証明書をお寺が出さないって嫌がらせがよくあるそうです。
墓石を廃棄するにせよ「骨抜きの儀式」だとか・・・笑ってしまうし、
遺骨にしても、炭化したカルシウムなんかたいしてありがたくもないから、ごみ処分で結構と強気に出ればいい。
土葬の時代は、墓に遺骨を入れようがなかったし、
生きとし生けるものは大地に帰った....これが自然。
しかし、過去帳だけはねえ・・・
血脈の系譜だから、これだけは回収しないと・・・
個人情報保護法を盾に取り、生存する個人に関する情報であり、特手個人を識別にたる情報だからなんとかかんとかって
ことで巻き上げる方法はないかねえ。
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