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・・・暴力団をご依頼主又はお届け先とする荷物の引受けをお断りしております。
取扱中に発見した場合には、返送することがあります。
また、暴力団をご依頼主又はお届け先等とするカタログ商品の申込受付についてもお断りしております。
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たまたま郵便局で見かけた張り紙です。
他の大手宅配業者も約款に同様の条項を入れています。
銀行口座は作れないし、保険にも入れないし・・・・超大雑把に言えば
商取引の多くは法の規制する「利益供与」に該当しかねない。
逆に言えば・・・「利益供与違反にならない主なケース」を列挙するほうが手っ取り早い。
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・取引の相手がマル暴関係者だと知らなかった
・取引の目的がマル暴活動を助長あるいは資することを知らなかった
・取引の目的がマル暴活動を助長あるいは資することにならない
・法令上の義務や正当理由がある場合
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これに照らせば、JPの告知はちょっとやりすぎです。
組長が孫のために、誕生日のオモチャを贈ろうとしたが、それを断るって・・・
商売ですから、断る自由もあるといえばあるのですがねえ。
しかし一番紛糾しそうなのは「四項目」かもしれません。
つまり「正当な理由がないと断る自由が認められない事業」があるということです。
医療行為
社会インフラの提供
組事務所を排除する一番いい方法は、ガス水道電気を止めることです(笑)
組員の自宅は、生存権の侵害になりそうですから、これはできない。
しかし、実際上は正当事由があるということで、深夜まで煌々と電気をつけてマル暴活動を
やってい(・・・と思われます)
プロバイザー契約や電話加入サービスもどうやら法令上の義務があり、
断れないようですが、振り込め詐欺の手口なんかみるにつけ、如何なものかと思うのです。
電気ガス水道だって、料金滞納が長期にわたると供給が止まります。
リストラにあって、電気代に事欠く困窮者がより悲惨な目にあうことが「正当」だと
言われると、比較の問題において如何と思うのですよ・・・
あまり穿った見方はしたくないのですが、発電現場の末端作業員の狩り集めで
シノギをやっている御仁や組織が多々あるらしい。
この機能がないと、現場が回らないって言われていますから、
もしかすると「もちつもたれつ」なのかもしれません。
世の中、相互扶助社会ですから、過渡に目くじらを立てるもんじゃないってことなのか?
そういうのを「ヤバい経済学」っていうのですが、
倭の風景的には「阿吽の呼吸」ともいいます。
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