2015年3月6日金曜日

禍福は、忘れた頃にやってくる。


権利の上で惰眠をむさぼるものは保護されない。



今回の債権法改正で「評価」出来る部分です。
消滅時効の制度がシンプルになります。

簡単にいえば(民法上ですが)
ある事実状態が一定の期間継続したことを法律要件として、
その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる制度ということです。

例えば、居酒屋さんのツケを請求書がこないもんで、一年以上ほったらかしていれば
もうはわらなくてもいいって・・・まあ嬉しい話です。


債権に関して言えば、(消滅)時効の原則は10年です。
但し、短期消滅時効ということで・・・


債権額が比較的少額である
確証等債権債務の証明文書が紛失しやすい  等々の理由で様々な取引が該当します。

医者の診療費は三年(鍼灸師は・・・?)
弁護士報酬は二年(司法書士は明記されていません)
料理店・飲食店・貸席・娯楽場の諸費用(新型風俗産業は該当しますかねえ?)

法文上制限列挙的に取引や職種を明記していますから、ニュービジネスが
該当するかどうか判然とせず、紛争のネタである。


世界的には「時効短縮化」傾向の中、法律関係を早期に安定させる意味合いもあって
非常にシンプルな制度となるようです。


権利を行使することができるようになってから10年
行使することができることを知ってから5年

極めてシンプル。
但し、多少の例外もありますが、まあ合理的な延長規定です。
もっとも、5年とか10年が今の時代(もっと言えばこれからの時代)のスピード感に
フィットするかと言われれば・・・ちょっと長い気がしないでもない。


それに、商人さんの取引の多くははいままでは「短期消滅時効」に該当したんですが・・・
鬱陶しい限り・・・



忘れた頃に請求書が舞い込んでくるリスクが増えましたから、
立ち居振る舞いには要注意。
リボでないクレジットカード払い程度はいいとしても、
いつもニコニコ現金払いが一番ですよ(笑)






















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