どんなに依頼人が鬼畜でも引き受けた以上は、スレスレのところまで人智を尽くして争う。
したがって、外野は被害感情に流されて代理人の所業を非難罵倒してはならない....のが理屈の世界
しかしなあ、光母子惨殺事件を例に取ります。
夫の帰りを待つ新妻とその赤ちゃんを惨殺(あまつさえ屍姦まで)した当時18歳の少年を、かのジンケンハ弁護士は如何に弁護したか
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被告人は母親に甘えたい気持ちから被害者女性に抱きついたところ、大声を出されたので口をふさいだに過ぎず傷害致死に相当する。
犯行の際に水道屋の格好をしたのはままごと遊びのつもりで計画性を意味しない。
母親に屍姦行った件については被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告人は精子が人間を復活させると信じていた。
赤ん坊を床に叩きつけたのは赤ん坊を泣き止ませる為。赤ん坊を泣き止ませようと首にちょうちょ結びをした所、きつく締まり過ぎてしまい赤ん坊は死んでしまったのであり、傷害致死に過ぎない。
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ウィキの引用ですことを前提に...
これは理性と論理に裏打ちされた弁護ではなくて子供向のファンタジーでしょう。
いくらなんでもあり、違法性は何もないといっても、弁護士の品位を汚しかねない。
.......弁護士は、常に深い教養の保持と高い品性の陶冶に努め...と弁護士法第二条に書いてます。
しかし、懲戒請求を出しても...弁護士会は処分しないと思います。
翻ってアメリカンのはなし
どうも倭国よりも厳しい制度のようですから、定量的根拠もなく、オブジェクションを撃ちまくるのは....末路自業自得でも、アタシは同情しない。
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