2021年1月28日木曜日

国旗損壊の罪

 




高市早苗衆議院議員が「国旗損壊罪」の新設を提案したらしく....議員立法として上程される雰囲気である。

外国の国旗等の損壊は処罰されるが、日章旗だと処罰されないのは均整がとれないとか...俗耳に入り易い薄っぺらな理屈に納得するほど主権者は馬鹿じゃない。

刑法の条文追加のつもりらしいが...いったいどの章にもりこむつもりかしら?


外国国章等損壊罪は「国交に関する罪」の章に位置付けられている。

従って、この章に盛り込む事はできない。

つまり法益(罪に問う理由)が外国との友誼の保持にあるからであり。その国が不問にふせば処罰性がなくなると明文化されている。


刑法の原則は属地主義(自国内ならば外国人でも処罰対象)ですが、一部の罪は属人主義(日本国籍ならば、外国でも処罰対象)が適用されるが、今回はどうするのかな。

考え方からすれば、善意の倭人を装い売国行為で喝采を浴びたがる非国民を野放しにしてはならない。



さて日章旗損壊の法益はなんですか?

国家の尊厳....しかし、斯様なものを刑法で処罰しようとしたのは「削除された第一章・大逆や不敬の罪」くらいなものであり、現行法秩序体系にそぐわない。


一般に国旗等の損壊行為は「抗議の意思表示」であることが多い。つまり抗議表現の一種であり、一概に処罰対象とする事は表現の自由の制限と見做される。

少なくとも合衆国最高裁判所の判断はそうなっている。今の保守化した判事はどう考えるかは判らないが、過去の違憲判決の取消なんか視野にはなさそう


今回の改正要望は国旗に限定しているのはこれは如何なものか?

国章(十六八重表菊や五七桐花紋)は損壊してもいいのか?

十六条旭日旗は国旗に準じないのか?

国歌の替え歌は許されるのか!


やりたければ辞めろとは言わないが、国旗国歌法の改正....対象を国旗等から国章にまで広げて、尊重条項を追加する事です。

処罰条項は感心しないし、今の時期にこれ以上の対決法案を持ち出す政治センスが解らない。

メスザル議員が増えないし輝かないのは、コイツらがスカートの裾を後ろから踏みつけるからだわ。




以下は参考です。


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公式の場で起立して斉唱しないと懲戒されるからって組員教師が姑息にうたう歌詞だそうです。
一見、君が代の歌詞に似ている。
しかし、生徒に猥褻行為を繰り返す先生とその倫理性に於いて変わるところがない...どころか隠れてコソコソなんて更に卑劣ではないか!

因みに、こんな訳文になります

僕にキスしたら君のその古臭いジョークにも
(サヨナラの)キスをしておやりよ
君に必要な忠告をあげよう 死者たちのこの声が
君に届くまで何年もかかったんだよ
「国家ってのは本当に奪ってはならないものを欲しがるけど
そのことに気がつく日が来るんだろうか?
冷たい洞窟だって知ってるんだ
(戦争で傷つき)気が狂ったり死んでしまった人たちを
お月さまはいつも見てるってことを







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