千羽鶴を贈る事が「支援」だと、、、多分だがツルは添え物のあしらいで本命支援は別にあると思うが
まさかツルだけとか(^^)
何千キロも離れたグリーン地帯での平和祈念デモも似たようなはなし。
せめては狸穴界隈で機動隊と激突すれば多少はMSG性はあるかも.....
国家として「当事国に期待される支援」は何も出来ないに等しい倭国が国際安全保障を口にすべきではないとおもうが、、、
であれば、現行法制の中で「民間軍事会社の法人登記や営業活動の保証」は合法か?というはなし
その前に「武器輸出の解禁」とかもあるんだが(今は防衛装備移転三原則と言います)この辺りは政令の弾力運用で多少のことは出来るようになりました。
倭國の会社法で定款上の「営業品目」に軍事的フロント業務を掲載すればどうなる?
会社の新設と既存会社の定款変更では法務局の対処がかなり異なりますが、かような定款を認めるとは到底おもえない。会社法関連条文の有無でなく「当然の法理」だからだし、ほかにも、、、
ニーズはとりあえず国外でしかないが、日本国民による一定の国外犯罪は日本刑法により処罰規定対象(原則属地主義ながら一部属人主義)です。
いわく、、、
殺人
強姦
放火
傷害
強盗、、、、民間軍事会社の社員がやりそうな(やりたがる)事全て処罰対象になります。
それらが「正当業務行為」ならば違法性阻却ですが、、、
仮に上記の定款が認められたらそれは「正当」という抗弁は屁理屈あるいは詭弁です。
刑法の私戦予備陰謀罪になる可能性がある。
立件事例は皆無だと思いますが、数年前にISに参加しようとした若者が送検された事がある。残念というべきか、不起訴処分だった(不起訴理由は不明)
刑法典の第二章や第三章、国家的利益を法益とする罪はあまり触りたくないって思うのか、知る限り起訴の事例は、外国国章損壊罪を除きないはず
このケースも一審無罪で確定しました(委細は略しますが政治案件だったみたい)
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