倭国の有権者総数は一億人強。内在外有権者はたった十万人余り。
だから、投票させなくともよい、、、という事ではない。主権者としての「投票の権利」には最高裁判事の審査権(信任権)も含まれるはずだが、その権利は長らく無視されて来た。
昨年やっと国民審査法に違憲判断が下された、、、だがそれがどうした(^^)
最高裁判事の実質的な任命権は日米とも行政府にあります。アメリカンは議会の同意人事だが、倭國は主権者の国民審査による「否認権」があります。
一件後者の方が良さげだが、その制度が形骸化しているならば、無意味でしかない。
在外有権者にも最高裁判事の国民審査権を認めた事を画期的と評価する前にやるべき事がある。
無内容な権利を与えられても嬉しくもなんともないでしょう。そもそも在外有権者の投票率は20%そこそこ
倭国の最高裁判事は任命時と以降十年毎に国民審査の対象となるが、ここ半世紀ばかり複数回審査対象となった判事はいない(その前に定年退職)し、有史以来国民審査で罷免された例はない。
唯一回とも言える国民審査は任命以降最初の衆議院選挙の時。最大でも三年間程度の勤務実態で判断することになるし、過去には任命即国民審査という例もあっ
たやに
その形骸化の理由は様々だが、判断の為の絶望的な情報不足に加えて、最大の元凶は「白票=信任」である事。
否認したい判事にだけ✖️をつける。
あとは何も書いちゃダメ!
普通、白票は賛成じゃなくて判断保留でしょう。
だっから、、、手間暇かけて国民審査なんかやるよりも「国会の同意人事」にする方がましなんだが.....
憲法改正が必要だし、アメリカンのように、、あるいはそれ以上に政争の具になりかねない。
このクレランストーマス判事は「転向した極右」であり、九人の判事の中でもっとも保守的だと言われている。任命時には醜聞疑惑もあって最僅差でやっとこさ同意された経緯もある。
アメリカンの判事は終身だから辞任するか死亡しない限りその職にとどまり続ける。
例外は弾劾の対象となる事で罷免されることはありうるが、この程度(今の段階では単に報告義務違反)では弾劾の対象にはならない。
リベラルな判事が少数派となっており、早めに少しでも保守的な判事を減らしたい向きからすれば、チャンス到来!だと....要するに政局化。
憲法の規定の具体的手続を定める法律の中身には立法府の裁量権がある。とは言え何でもありはない。
憲法の精神なり趣旨が著しく阻害されるような手続は「違憲」であるって訴訟提起をどうしてやらないのかねえ?
たび重なる一票の格差訴訟により、議員定数問題はあらかたけりがついた。
今度はこっちですよ
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