2023年10月18日水曜日

比例復活

 




憲法違反だ!と騒ぎ立てる方がおかしいのだろうか?

荒唐無稽に罵詈雑言やら異説妄説はごまんとあるのに、、、

一票の格差問題(投票価値の平等原則)だって、憲法違反だと認識されるまで半世紀以上の期間を要したのだから、そのうち時代がアタシに追いついてくる(^^)


補足 

アメリカ最高裁の1962年のベイカー判決が嚆矢である。



選挙権の価値の平等が担保されるべきというならば被選挙権だってそうあるべきだろうって思うのが普通。


かつての公職選挙法では「重複立候補」は禁止されていたが、どういう議論の結果なのか皆目解らないが、小選挙区制度に移行する際に「重複立候補制度」が当たり前のように行われるようになった。

小選挙区制度は死に票問題があるのが理由のひとつみたいだが、それの何処が悪い?大敗だろうが惜敗だろうが負けは負け、、、だとアタシは割り切るが、センシティブな倭人感情からすればある程度は考慮しないといけないのかも(^^)


少なくとも現在の「復活当選」なるものは不平等である。全員が重複立候補するわけではなく、その時点で重複立候補者が有利になる。

名簿順位なる制度にも疑念あり

自民党候補者ならば名簿順位一位は確実に当選する(今は改正されたかもしれないが、法定得票数以下でも当選するんですよ(惨敗でも当選)

ペナントレースで勝率五割以下の第三位のチームがCSで勝ち上がり日本シリーズにでるようなもの

それはさておき、政党名を記述する比例区に於いて、選挙権者の投票意思と名簿順位に因果関係を認めるのはアタシには無理。

実際は、知名度なり人気度の高い小選挙区候補者が名簿順位の下位を占め、客寄せパンダの真似をやり、選挙権者の当選期待値に疑問ありげな名簿順位上位者に有利に働いている。



多様な支持層からの投票行動を選挙結果に反映すべきだと思うし、心情的な惜敗者にもチャンス(死に票の救済)を与えるならば、小選挙区と比例区(大規模中選挙区)の併用には反対しないが、あくまで「候補者の選択」である。

重複立候補制度は廃止して、小選挙区定員の一割程度を比例区定員から控除し、小選挙区選挙結果の惜敗率の降順で復活当選者とする



まだまだ設計が未熟だが、まずは叩き案

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