2023年10月22日日曜日

公務員による「残虐な刑罰」

 



なにが「残虐」かは明確のようで実は不明確だ。
最高裁判決の立ち位置は、死刑自体は残虐ではないが、その方法による、、、つまり、磔、釜茹で、車裂きなんかは例示として残虐らしいが、ネックハンギングはそれには至らない。

見た目が目を背けたくなるとか過度に苦痛を与える方法だとあかんらしい。


しかし、刑罰には教育と応報の二面があるが、死刑には教育の効果や意味がない

そこでなんだが、遺族等の処罰感情が死刑制度存続の背景にあるのだから、、、


被害者を死に至らしめた殺害方法により死刑を執行


って「優れて合理的な方法」ではあるまいか?

応報の究極の姿とはそういう事だし、倫理の黄金律(孔子の言葉ならば、己の欲せざるところ人に施すこと勿れ)の趣旨そのものだ。


いくら頑迷固陋であっても、黄金律を否定できないでしょう



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