2019年8月3日土曜日

惻隠の情



ヒトザルがヒトザルたる所以は、忍びざるこころにある。
実際に行動にうつすかどうかは、多少色々あるが...
目の前で赤の他人でも誰がが困っていれば無条件に助けたくなる...

それが加害者の身内ともなれば...
炎天下の駐車場に幼児を放置して死に至らしめてこの程度か!
多くの犠牲者がキラキラネームで、バカ親の顔も見たくないし、
量刑も結構重い。
死刑や無期懲役にはならないが...しかし、運用からすればかなり甘い。
最高で20年になりますが、そんな判決見た事がない。
あの悪党の押尾学ですら二年六ヶ月

国家的な社会福祉が貧弱な時代は...ヒトザルの歴史では
これの方がはるかに長い
このヒトザル固有の心情が弱者を支えてきた。
ある意味で良き時代。
なまじっかな福祉国家論は、ヒトザルのこころをダメにする。
不退転の決意でやろうとすれば、今の消費税率ではない負担を
覚悟する必要があるが....まあ、あるとは思えない

天変地異、海外からの侵略...
個人的にどうしようもない災厄の防御とリカバリーは
クニにお願いしよう。
それ以外は原則自助努力。
その際の課税もどきはやめてほしい

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第三十章 遺棄の罪
(遺棄)
第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、
又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


(傷害)

第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

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