2018年12月23日日曜日

頭の体操



儒教二千年余の伝統的価値観と言う強固な背骨をみせてもらった。
倭国は幸か不幸か儒教文化圏の劣等生っていうか落第生なんだから
こんな事にはならないのですが...


著作物には著作権が与えられ、権利の侵害に対しては法律が保護するのは、万国当たり前のこと。
ところで、著作物とは、「思想、感情を創造的に表現した・・・ちょっと端折りますが、芸術作品」とされます。
この定義も大きな枠組みでは万国共通。


事件は、倭国のAVを台湾で勝手に有料配信を行った事に始まる。
倭国のAV制作会社、著作権侵害で配信会社を告訴。
民事ならば、差し止め請求ってことになります。
ところが、請求却下...つまり門前払い


ユーラシア文化圏で、女性の肌露出に寛容なのは、
浮世絵春画の伝統のある倭国くらいなものである。
イスラムの不寛容さはいうに及ばず、儒教圏でも眉を顰める。
つまり、AVは、思想や感情を創造的に表現した芸術ではなく、
単に一時的な性的興奮を助長するだけの猥褻な図画で、
著作権保護に該当するような図画や文書ではない!って論法のようです


少なくとも倭国の裁判所は猥褻図画文書が著作物ではないと断定はしない。
刑法上の処罰と知財保護は矛盾するものではなく、
公法としての規制と私権の保護は両立する!と明解。

猥褻物が刑法上の処罰となるのは

頒布
陳列
販売目的の所持・保管

作成それ自体は処罰されないが、販売目的で製造すれば、自ずと
所持や保管行為に連接すると考えることは可能
しかし、未遂犯は処罰されないから、未編集ならば既遂ではない?


なんにしても、藝術性豊かかどうかは別としても
創作活動を直接処罰するものではなく、
表現の自由を侵害はしていない...と理解されます。


しかし、児童ポルノは、単純所持であってもアウト!
自分の子供の入浴写真であっても、疑義をまねきかねない。

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