2019年10月31日木曜日

ぬるま湯の茹で蛙たち



あんだけ世間を騒がせ、信任を失墜させても身分が
守られるって事を知っていれば、教職の免状をとっておくんだった。

問題教員の処分として一番重いのが「免職」
つまり...クビ
免職にも二種類あり、

懲戒処分
分限処分

前者は行政上のパニッシュメントです。
有罪の確定とか最近は飲酒運転とか非行があると、まず懲戒免職になります。
合わせて教職免許は無効になります。
再度取得はできるのでしょうが、すぐは無理だろうと
思います。

後者は公務効率維持の場合におこなわれます。
端的な例が無能や心身の故障等による「不適格」


ダメな奴のクビが切れないと嘆く管理者よ
業務遂行能力がなければドンドンクビにできるんだよ。
どうしてやらないのかねえ


分限処分は任命権者の裁量の範囲です。
無論、恣意性ある自由裁量は許されない。
問題は「適格性の欠如」の解釈....

以下最高裁判決(小学校校長降格事案です)の抜粋

簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因して
その職務の円滑な遂行に支障があり、
または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合

適格性の有無は、当該職員の外部にあらわれた行動、態度に徴して
これを判断

その場合、個々の行為、態度につき、その性質、態様、背景、状況等の諸般の事情に照らして評価
それら一連の行動、態度については相互に有機的に関連づけてこれを評価
さらに当該職員の経歴や性格、社会環境等の一般的要素をも考慮

これら諸般の要素を総合的に検討したうえ、
当該職に要求される一般的な適格性の要件との関連において
これを判断しなければ...


簡単には矯正することの出来ない持続性を有する...という
ハードルはかなり高いが、
かの「東須磨四人組」は、教員(苟も昔風には聖職者)として「要求される一般的な」適格性があると
思う向きは多分いない。
反省もしてますから矯正可能とも考えられるが、
父兄や生徒が、再び教壇にたっても構わないと思うはずが無い。


公務員は労働三権に制約を課せられている故か
過度に身分保障がされている。
身分保障はよいとしても、不良教員を守る理由にはならない。


ここまでは法学士のはしくれですから、知識としては知っていますが、
教員の人事権(懲戒権を含む)は、都道府県と政令市の教育委員会だけに
あるんだって!
当然懲戒処分ルールは、立法部門の決めた法令に従います。

ムラの教育委員を引き受けなくて良かった。
人事権のない役職なんか面白くないもん。

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