悪法とまではいわないが、そろそろ悪しき呪縛の鎖を断ち切るときだろう。
施行から二十年余り...後年きっと「失われた二十年」と呼ぶに違いない。
今一度、制定の目的にたちかえろう。
....
個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出
活力ある経済社会
豊かな国民生活の実現に資する
その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、、、
個人の権利利益を保護することを目的
と最初にあれこれ盛り沢山に大上段にふりかぶりました!
まずもって情報活用の有用性を阻害するような個人利益の保護は趣旨に反する。
無論程度問題はあるが、無闇に個人情報保護を叫ぶことは許されない。
新産業の創出ってなんかあったかしら?ビックデータ活用が著しく遅れていることは確かだし、およそ法律制定目的は実現していない。
甚だしい誤解は、本法は個人情報それ自体を直接保護するものではなく、個人情報をハンドリングする事業者に縛りをかけるものであることが理解されていないし、個人情報の正解な定義すら知らない。
だから小役人たちが、何かと言うと「個人情報保護の観点から....」情報公開を渋り、不作為と怠慢の温床を作り出している。
窓口で毒つけば、たいていは我々が勝つ!
あの使い勝手の悪いCOCOAにしろ、ワクチン接種管理システムの構築にせよ、本法がどれだけ円滑な行政手続....とりわけ危機管理対応の阻害要因になっているか知らないはずがない。
無論国費の浪費になっている!
解決は簡単なのよ...統計法52条では統計法に定める国家の基幹統計においては、個人情報保護法は適用されないとあります。
つまり、特措法や感染防止法の一括改正の際に併せて個人情報保護法も改正しちゃえばよかったのですよ。
コロナ対策が国家機関が総力をあげて全集中していない証明です。
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