所得税法第九条には、非課税の範囲についてさまざま制限列挙されています。
その13・14号には....文化功労者年金、恩賜賞、ノーベル賞、オリパラ報奨金等々が「一定の条件付き」で非課税とされます。
つまりノーベル賞の賞金でもノーベル基金以外から交付されるものは除外です....つまり経済学賞は課税されます。
日本電産の永守さんがポンとポケットマネーで金メダリストに多額のお小遣いを差し上げましたが、あれも徴税権力が課税所得として掠め取るのです。
しかし、13号にはバスケット条項があり、、、
...
外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品で....年金又は金品に類するもののうち財務大臣の指定するもの
...
何が指定されているのかは知りませんが、ノーベル経済学賞やチューリング賞は確実に指定されるのでしょう。
かようなプライズの宮中席次は慣例的な決まりがあるようで、ノーベル賞賞金レベルを上限とします。
だから、稲盛財団の京都賞も賞金は一億円(非課税かどうかは知りません)だし、チューリング賞もスポンサーが名だたる金満IT企業ながら賞金は百万USドル。
でも西洋的価値観に裏打ちされたプライズの秩序がイデオロギー的に容認できないのか、自国民が受賞出来ない、受賞できるのは反体制的な人物に限られることに我慢ならないからでしょうが、孔子平和賞とか世界文明賞とかあまり話題にもならない...「反」日新聞社の報道ですら目に止まらないプライズを設けている国があります。
世界文明賞に至っては賞金がノーベル賞の倍以上!
それがどうした(^^)
実際の受賞者が胡散臭いとまでは言わないが、賞金の胴元がなあ、、、
さて、実際に倭人が受賞したら財務省はどうするんだろうなあ?
アタシが財務大臣ならば、当然課税するとともに「イグノーベル賞の賞金」は非課税認定します。
最近の賞金額はなんとなんと!
10兆ジンバブエドル
0 件のコメント:
コメントを投稿