2021年7月17日土曜日

夢を見た!

 アタシは善良な主権者ですから、違法行為はやりませんし、脱法行為も道徳に照らした上で判断します。


要請に従わない酒類提供には過料が課せされますが、過料(少額の罰金刑)ではないから、犯罪ではなく、前科も付きません....曲解すれば違法行為とまでは言えないということ。




状況によりますが、協力金の支払遅延やお店の原価に見合わないレベルの協力金金額ならば、要請に従わない事に一定の有理がある。

民事の世界では同時履行の抗弁なる法理がある。協力金払うというからお店閉めたんだが、、、と

人流抑制が時短と禁酒の主目的だと言うならば、リスクの少ないお客さまだけを誘導するような配慮を充分に行っているし、所定の対策は無論行っている、、、

例えばですが、ワクチン接種者は半額にしますが、未接種のお客さまは二割増し!



 
と抗弁した場合、裁判所はどうするかな?
最高で30万円の過料だが、
....
裁判所は命令違反行為の態様、程度、影響などを総合的に判断して
....
とされる筈ですから、最高額なんかにはまずならないし、代理人の腕次第だが、上手くいけば数万円ですむかも(いくらなんでも過料なしはない)


それに過料決定まであれこれやりとりがあり、時間をかければかけるほど時間はこちらに有利。

....と言うのが昨夜の夢の中身(^^)

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