現在の刑法典では刑法二百条は削除されています。
因みに、こんな条文でした(懐かしい片仮名文語体)
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自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
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戦前からの条文踏襲であり、現行憲法の精神に照らし違憲との見解が強かったのですが、、頑なに最高裁は.......1975年(73年かも)にやっと違憲判断!
しかしその理由たるや
つまり親子関係という身分に応じた重罰は違憲ではないが、一般の殺人罪に比べて重罰過ぎること(色々やりくりしても執行猶予が付けられない)が違憲だといったに過ぎない。
だったら罰則の部分を改めるだけでも良かったんですがねえ
刑法犯は須らく許されるものではない、、、かは議論のあるところだが、道徳規範に反する犯罪は論外であると考えるべきだ。
尊属殺の背景は様々だが、この事案は鬼畜の所業を繰り返した父親を娘が殺害したものであり、ハッキリ言えば、コロサレテアタリマエ
無論被害者に非のないケースもあるだろうが、大抵はやむに止まれず、、、
一方で
乳幼児虐待で死に至らしめる事例では、一方的に親が悪い。色々とカッとなることがあってもそんなものは忖度事由にはならない。
この事案も殺意の立証に手間取り、殺人罪適用が出来ないかも知れないなんてことになると天を仰いて嘆息するしかない。
そこで刑法典改正を....
刑法第二百条の復活。
量刑部分を通常よりも重くした上で「尊属卑属殺人罪」と仕立て直す。
子殺しの場合、量刑軽減事由には乏しいだろうから、片っ端から獄門台へ....と言いたいが永山基準が有るから無期懲役が最高刑かしら?
なお、文化の違いと言えばそれまでで有るが、卑属殺人罪を重罰にする法制度は稀ではない。
本当は殺意の立証が要らない「虐待致死罪」を新設したいくらい。
虐待(イジメを含みます)の事実、それが原因での死亡さえ立証出来ればいいから簡単です(^^)
最高刑を死刑にするのは無理だが、、、