2023年5月19日金曜日

お給料にも消費税課税を

 


消費税は国内での事業としての「商品の販売や役務の提供」を対象とする。

従って労務提供だって役務の提供なんだから10%の消費税を加算して払ってもらってもいいはずだ。その為には「労働者性を排除」した請負か委任の形でないとダメとされる(雇用される者は事業主ではないんだって)がその辺りのテクニック論はさておく

以下は単純化したモデル(税抜)

売上高 100
総原価  70
労務費  30(総原価の内数)
利益   30

この場合
仮受消費税 10
仮払消費税  4(7)
納付税額   6(3)

カッコ内は給与にも消費税課税を行なった場合、事業者からすれば労務費課税の方が実際の納付消費税額は少なくなります。

国に納めるか社員に「渡しておく」かの違いだけとも言えますが、むろん後者の方が社員は喜ぶ(多分、、、きっと)


次に給与の改定をやったとします。30から40へ。無論利益はその分(10)凹みます。

しかし納付消費税額は給与改定相当がまたまた減少します。

こうなれば、給与が非課税なのは「なんかの陰謀」ではないかと邪推したくなる。


よって我々は労働者から事業者に転換しましょう(^^)

そうなれば事業者としての「消費税課税会計処理」を必要としますし、それが転換の上限。

でも、一千万以下は免税事業者ですから対象者は損得勘定をやった上で選択したらいいのです。


またまた、単純化したモデルです。

給与本体が1500万だとして、、、

仮受消費税が150あります(表面上の貰いは1650)

仮に消費が1000万あったとすれば仮払消費税は100ですから、実納付額は50ポッキリ

しかし適切な家計処理を前提としますが、真面目にやらないと消費税法違反(十年以下の懲役または一千万以下の罰金)、、、簡便な勘定奉行みたいな使いやすいアプリが出回るはずだから、この辺りはあんまり心配していない。


という事で、アタシの考える「本丸」は最低でも先進国並の税率20%(軽減税率なし)の導入!!

収入を誤魔化しているとしか思えない輩(893、政治屋、似非宗教家等)でも、飲んだり食ったり....箸の上げ下ろしの度にしっかりと税を納めて貰います。

収入が無いと言うなら税精算ができませんからね(^^)


消費税の会計処理の実務経験がないので、間違ったあたまの体操かも知れないが、、、

仮に正しいならば、消費税を下げろ!の大合唱よりも上げる方が一般大衆の家計は楽になるんですよ(少なくとも今以上に悪くはならないはずだ)




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