今更国論に二分するような議論にエネルギーを割くべきなのかねえ?
輿論も内閣法制局の解釈も自衛権は当然の権利であり、そのための装備や組織も当然認められると考えているし、現実に存在する
何処までが許容範囲か?と言う具体論は憲法条文には馴染まないし、それは個々の法律論なり行政の裁量の範囲。
こんな「無駄」な議論を延々とやる理由があるとするならば、いつなんどきとんでもない政権交代が起きて「非武装中立」なんて妄言を吐き、国家の存続を危うく事態への予防措置だけだ。
歴史は繰り返します。ある日突然国会答弁で「自衛隊合憲」を口走った総理がいたでしょう。
だから、アタシは「予防的必要論」の立場だと(^^)
かかるが故に九条のワーディングには興味がないし、どう文言を弄ろうとも「平和遺産」紛いの条文ですから国民的な総意になるような気がしない。
そこで、コロンブス的アイデア(何処かで見た微かな記憶があり、独自のアイデアとも言えないが)
つまり第九条をそのままにしながら、自衛権と自衛隊、防衛省を憲法的に合目的化するってやり方。
これが政治ってアートだし、、、
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第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
中略
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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憲法の内閣の章です。
改正素案として....
第七十二条 内閣総理大臣は、内政及び外政並びに国防を司る行政各部を指揮監督するとともに内閣を代表して議案を国会に提出し、また行政の執行について国会に報告する。
ついでに、第七十三条に八号を追加する
国家の非常事態事における統治全般への緊急対処
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