じっくり読んでみよう。
まず裁判官は51期で部総括判事です。たまにある定年前にイッパツ鬼面人を驚かすようなって、、、あざとい事ではなさそうです。
長々とは書かない。
良識ある判決だと思います。
憲法解釈上「同性婚は容認されている・されるべき」なんて妄言を歯牙にも掛けないのは司法の見識。容認して欲しければ、憲法改正を国民投票にかければ事は簡単。判決要旨にも明記していますが、国民の過半は同性婚に賛成しています。
婚姻制度が「異性同士の法律婚」以外に想定しない法律のスタンスはあまりに偏狭だと思う。それ以外のさまざまな「愛の形」を法的に保障し同性カップルが著しく不利益を被らないような婚姻類似制度設計に不備がある事は紛れもない事実であり、その限りに於いて平等原則に照らして憲法に違反するって「大向こう」を唸らせますなあ。
でも、同性婚推進派が声高に言う「不都合」が須く著しく不平等だとは思わないが、、、
判決主文では「原告敗訴」ですから目が点になりますが、この訴訟は「賠償請求訴訟」のようです。無知だから疑問におもうのだが「形成訴訟」ってありますよねえ。離婚請求訴訟が端的な例。離婚届に捺印してもらえなくても確定判決で離婚出来ます。
同じように婚姻届が不受理なので受理させて欲しいって訴訟はダメなのですかねえ?
戸籍法上の不服申し立てじゃ憲法違反という「鬼の首」が獲れないから?
ならば、コレはもう人権問題ではなくてイデオロギー闘争だわ。
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