倭国の著作物の定義は、、、
明らかにファスト映画は著作権の侵害にあたりますから、刑事裁判、民事裁判で相応の代償を払うことは当然なんですが
毎度、映画館の上映前に見せられる「注意喚起」なんだが、いったいどんだけの事をやらかせば、最高刑の10年を喰らうのかね?
この事件では、三人が共謀してファスト映画を60本あまり「製作」し、一千万回程度再生され、民事法廷での判断では20億円の損害を与えた、、、
もっとも、このゴロツキどもの収益は七百万円くらいって書いてますから、、、
再生する度に200円の損害を映画会社に与えながら
アガリは一円にも満たない(^^)
YOUTUBERって割に合わないビジネスだなあって感想なんです。
刑事裁判も民事訴訟も全件を対象に争ったわけでもなく(裁判の早期決着を優先したんでしょう)、刑事裁判では、なんと執行猶予がつきました!
アタシが担当検事ならば量刑不当で控訴するわ。
民事訴訟は五億円の損害賠償。
無論支払能力は無さそうだから、自己破産だ。
この裁判でファスト映画の投稿が激減したのは慶賀の至りだが、いろんな映画のシーンの編集投稿がなくなるのはいささか困った事なんだが、、、オリジナルの価値を毀損するのは論外としてもなあ
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