何を勿体つけて、、、って(^^)
通常は主文、判決理由の順ですが、死刑判決の場合(以外のケースもあり得ます)は主文後回しとなる。
でも、裁判所が意図するような効果性には疑念があるので、あんまり意味があるとは思えない。
今回の争点は、被告の責任能力の有無だけだし、漏れ聞こえてくる審理内容からは、、まさか「無し」はないだろうって。
でも、控訴上告と意味があるのかどうか判然としない裁判が何年も続くのだろうなあ、、、ゲンナリ
多少気になり調べた事
被告弁護人は国選です。
普通はなげやり対応になりがちですが、注目を集める事件ですから京都弁護士会のエースが選ばれた(京都の無罪請負人)逆に言うと、リソースの無駄遣い。他にも頑張るべき案件があると思うがなあ
有史以来最大の大量殺人事件、、、でもないなあ。
歌舞伎町雑居ビル火災事件(放火殺人の疑い濃厚)ではさらに多くの犠牲者(40名強)が、、、でもコールドケース。
殺人の可能性が高いので時効にはならないようだ。
殺人と放火の罪の重さは法典上は同じなんだが、大量殺人の多くは放火。そう思えば、放火を伴う殺人あるいは放火による殺人なんかはさらに過重して処罰しても構わないし、それが抑止力。
今回は、情に訴えるしか弁護のしようがないのはわかりますが、、、
貧困とか虐待とか悲惨な過去、、、それはお気の毒。しかし、だからといってそれが犯罪の免責理由にはならないし、さらに腹立たしいのは(今回はそんな話はなかったが)、、、既に社会的な制裁を受けており?
犯罪者に対する処罰権は司法の専管事項。
赤の他人が既に罰してくれたから、量刑を甘くしましょうっておかしいだろう。
自力救済は、法体系の認めるところではない。
To be continued
0 件のコメント:
コメントを投稿