2021年11月5日金曜日

精神鑑定....2

 司法制度は愚かではなく、天網恢々疎にして漏らさず....罪人として処罰できなくても「病人」として所定の措置を取ることが出来る様になっいる。



それが、医療観察法。

また予防的な観点から精神保健福祉法もある。

後者はある意味で運用次第では結構危険な事態も想定されるが、、、知る限り運用は抑制的ないし臆病。


医療観察法の立法趣旨は....


病状の改善、、、簡単に改善なんかしないが

再発の防止、、、中間目的ながら最重要

社会復帰促進、、促進なる言葉が真意を示す


とされますが、運用実態がアタシ的にはザルとしか思えない。

重大な他害行為を行ったヒトザルに可塑性なり治療回復の目処があるかどうか極めて懐疑的。

アメリカンにも同じような制度がありますが、、、


罪人ならば刑期が決まっており、また保釈の可能性もあるが、病人となれば完治するまで拘束される


との嘆き節だとか。実に素晴らしい。


入院期間の上限は無いのが当たり前だが、ガイドラインの「18ヶ月」には絶句するし、通院治療ならばGPSの首輪装着くらい当然だろう。


アタシとしてはあまり好きでもない情緒的な「被害者(家族)に寄り添う」言葉があるが、本気でそう思うならば、その気になって運用方法を考えるべくだと思いますがね。


なお、統計値では精神障害者とされるヒトザルの数は約四百万人。

内入院しているのは一割程度である。

そして、精神保健福祉法に定める措置入院(強制入院)の数は、アバウト七千人くらい....なんともコメントし難い。

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