2019年1月6日日曜日
固定金利か変動金利か?
私的自治の原則に従い当事者間の金利の設定は自由とされている。
金銭消費貸借...つまりお金の貸し借りには、金利が付き物。
無金利という約束も可能だが、
頭の働きが緻密でない御仁もいますから、金利率未設定も
あり得ます。
そのような場合の紛糾対応として、法定利率(固定金利)なるものを
明治の初年から定めている。
今回の民法改正で「有史以来の大変革」がなされた!
私人間・商人間で別々だった法定利率が統一された
基準法定利率は3%(従来は5%)
3年毎に法定利率は変動する
実際は大騒ぎするほどの事ではない。
三年ごとに固定金利が変更されるに過ぎないし
その算式を見るに変動幅は微温である。
履行日(又は弁済請求日)の翌日の法定利率が適用され、
仮に法定利率が変更されても適用金利は固定である。
因みに「算式」なるものが実に面白い。
2020年四月からの適用ですから...
2020年4月から2023年3月迄(第1期)3%
2023年4月から2026年3月迄(第2期)3%±α
2014年1月から以降五年間の平均新規貸出金利の毎月平均 基準A
2017年1月からの同様の数値 基準B
第2期の法定利率=3%+(A−B)
最近の五年間の平均と多少かぶりながら更に五年前の平均の金利差を
増減させるだけですから、ドラスティックに変化するものではないし、
法は保守的ですから、変化させるべきでもない。
なんにしても、スルガ銀行のシェアハウス融資金利くらいが
法定基準になるという事です。
法定基準に文句があれば、暴利行為にならない限り自由設定が
出来ますから影響は限定的と言いたいが、
この法定利率は賠償金等の中間利息控除にも使われますから
いささか事は深刻。
払いが増える、或いは貰いが増えるということ。
若くして交通事故死ともなれば、死亡逸失利益なんかは半端ではない。
一流企業就職内定の優等生(学生結婚で妻妊娠中)ともなれば、
生涯賃金は相当な額になります
独身ではないから生活費控除率は少なめ
ここから法定利率で中間利息控除計算をしますが、
5と3の差は大きい。
ざっとですが、二割から三割くらい増えます...というか
今までそれくらい損保に値切られていたのです。
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