2018年11月29日木曜日

オプトアウトのはずがオプトイン!


よく聞くもののよくわからない・・・「オプトイン・オプトアウト(OPTOUT・OPTIN)」
OPTとはオプションということで「選択」と意味する。
OUTは「離脱」であり、
INは「参加」のこと。


元はといえば、2008年の「迷惑メール防止法」の改正
特定電子メールにおいては「オプトアウト方式は禁止されオプトイン方式が義務化」された。
現実に順守されているかどうかは知らない・・・
つまり、広告宣伝目的の大量に送信されるメールは「原則送信自由」で、
受け取りたくない受信者は個別に受信拒否通知をする方式であったが、
法改正により受信者となる人が送信者に対してメール送信に対する「事前同意」を与える方式となった。

これは送受信自在なメールという媒体の「主導権争い」ということになる。

・オプトアウト方式ではメールの送信者側に主導権があり、
・オプトインではメールの受信者側に主導権がある。

オプトアウト方式では、受信者が出来ることは受信拒否手続きなどに限定されていたが、
オプトイン方式では受信者がメールを受信するにあたり事前にその趣旨や内容を吟味できることになった。

一見良さげですが・・・全てにおいて「オプトイン方式」が優るかどうかなんとも言えない。




日本で集団訴訟がおそるおそるですが導入され、活躍領域を広げつつある。
そこで問題になるのが「オプト」の考え方。

・個々の権利者による授権ないし届出を必要としないオプトアウト型(離脱型)
・授権ないし届出を要するオプト・イン型(参加型)
・両者の併用型

が考えられるが、どっちがいい?


そもそもの「集団訴訟」のフレームは様々でしょうが、
個人情報漏洩事故のように個人にとっては少額の損害(・・・が本当に発生したかどうかは知らない)であり、
訴額に満たなくとも万件の単位ともなれば・・・これは巨大訴訟です。
代理人が舌なめずりするっていうような下衆な話題は別としても・・・
誰か代表者が地裁に集団訴訟の訴状を提出した場合、
あとの「被害者」の立場はどうなるのでしょうか?

オプトアウトであれば、訴訟の告知を受けたあと、不参加を申し出ない限り自動的に原告になる。
しかし、オプトインならば、訴訟をやるという告知を事前に判断し、参加・不参加を決めることになる。
簡単に「告知」というが、全国の「被害者」に趣旨を徹底し、参加・不参加の判断を促すのは至難の業である。


前者の場合・・・そんな訴訟をやるって知らなかったし、
そんな賠償請求は手ぬるい!ってあとから喚いても後の祭り
後者の場合・・・ちゃんと告知してくれれば、参加したのに・・・
今から参加って(・・・無理です!)


逆に被告サイドから見れば・・・

前者だと「被害者全員参加型訴訟」のこれだけに注力すればいい。
後顧の憂いはないのだ(笑)
でも巨大訴訟ですから、賠償額は天文学的・・・
しかし、後者だと、先発の訴訟に不満な「被害者の一部」が、またぞろ訴訟提起するかもしれない
訴訟リスクの蟻地獄である。



関ヶ原の大合戦を一発やるか!ゲリラ戦を延々とやるか・・・どっちを選択しますか?
優劣決め難いが、途中でゲームのルールを変えてはならない。






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