身分関係により重刑を課すことが憲法の定める平等規定に抵触するかどうかは議論のあるところだ。
しかしながら誤解を恐れずに言えば、人間感情として肉親(とりわけ親子)と赤の他人では殺意感情にかなりな差異があると思うのが当然だろう。
かつての倭国の刑法典には尊属殺規定があり、いわゆるジンケンハは声高に違憲だと罵ったものです。
確かに事案としての尊属殺の多くは「コロサレルホウガワルイ」みたいなはなしばかりで理不尽と叫ぶ気持ちは理解します
1973年の最高裁判決では「尊属殺規定違憲判決」がでましたが、、、違憲理由があまりよく理解されてません。
ウィキを簡略引用すれば
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事案は、実父からの長年の性的虐待に堪えかねて殺害に及んだ事案であり、被告人に特に酌量すべき事情があったが、尊属殺人罪を規定した刑法第200条を適用するならば、最大に減刑......しても懲役3年6月となり、執行猶予を付すことができない
この点を問題として、最高裁判所は尊属殺の重罰規定を違憲判決としたのである。この判決の多数意見.....は、尊属殺人罪の規定を置くことは合憲であるが、執行猶予が付けられないほどの重罰規定は、法の下の平等.....に違反すると判断した.....
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アタシも多数意見に賛成する、、、と同時に親子感情の絆の強さに着目するならば「卑属殺規定」もあって然るべしだわ。
倭国の古典文学を読んでも主君のために我が子を犠牲にする悲劇の多い事よ。親の命が重ければ子の命だって。西洋の法制では、子の命って重い例があります。
刑法典の尊属殺規定の廃止に関してはさまざま議論があったようで、95年にやっと廃止された。
が、、、村山政権の様々な悪行のひとつとアタシは思っている。
最高裁判決に従えば、量刑荷重に過ぎないのだから、そこだけ改めれば済む話。
この規定さえ残しておけば、卑属殺規定の新設も射程距離だったが、いまとなっては金輪際無理。
可哀想ですが鬼畜の親たちに健気な子供は蹂躙される
まことに斬鬼に耐えないが....
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