2018年9月12日水曜日

「信教の自由」の正しい斜め読み



一般紙は面白くないし、業界紙は下品だが、
専門紙(誌)は門外漢でもそれなりに読ませるものがある。

月刊住職

ベタなタイトルですが、コンテンツがなかなか凄いのです。
住職なる「職業」というか肩書ですが、なかなか含蓄深い。

宗教者
経営者
有識者

ある種の清廉な社会的名士である。
であるがゆえに、強欲な金貸や多情多淫な猥褻の徒としてもしばしば登場する。
しかしながら、生身のヒトザルには変わりなく、
多少悩みの種類は違っても、多くは凡俗の徒と大差はない。
新聞広告を眺めていますが・・・・この狭い世界も俗世間の縮図である事がよく分かる。
あるいは、編集者の力量が半端でないかも知れません。

興味深い記事満載ですが、面白おかしくネタにするなら

秘仏猥褻物判決

でしょう(笑)
この専門誌自体読んでませんので、
多分こんなストーリーだろうっての推測です。



この判決がどの程度話題になったかは知りません。
控訴審判決、原判決棄却ですので、一審は無罪、二審が不当にも有罪となった事例のことでしょう。
舞台は静岡の某寺。
歓喜天なる秘仏を保有する。
歓喜天とは、立川真言流なんかによく登場する
性交仏のこと。
理趣経的には淫猥でもなんでもない最高の仏理の境地なんだが、
卑しい心で眺めれば、まあ、淫靡でしょうなあ。

罪状は、猥褻物頒布の罪
盛り場の裏路地でエロ写真を売りつけるようなもの。
実際のところ、秘仏拝観ではなく、秘仏写真を絵葉書的に売りつけたことが罪に問われた。
しかし、静岡の検察庁は、東京地検特捜部なみにお暇なんでしょうか。
被害者がいるわけでもなく、懲役二年以下ですから微罪です。

宗教活動の不当弾圧
信教の自由の侵害.........とか大論争になってもおかしくないが
単純な刑事事件で落着...したのかな?
上告の有無までは知らない。


宗教活動なのか営利事業なのか、判別し難いものがあり、時代と共に変化もする。
AI搭載のロボットの供養が宗教活動と認定されても不思議ではない時代がすぐそこに来ている。
ご本尊様拝観の対価を収得している場合だと、これは宗教活動ですから、
多少猥褻でも検事は陳列罪に問うことを躊躇する。
しかし、絵葉書の販売は収益事業ですから、その辺のハードルは低い。

だから、お寺の住職もその辺をよくわきまえ、顧問弁護士とも相談の上・・・・

秘仏は非公開です。
従って、その代替として(善光寺の前立尊みたいなもの)秘仏のお写真をご高覧頂き、
拝観の祈念にお納めいただき多少なりともご寄進を・・・
なお、この秘仏は仏理の至高の境地を表現するもので、
年少の方にはご理解しがたいので拝観はご遠慮いただいております・・・

というビジネスモデルにしなさいというコンサルティング記事なのですよ・・・きっと(笑)





































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