2011年の改正「障害者基本法」
この当時はまだ障「害」なる表現に違和感はなかったのかな?昨今の「障がい」なる混ぜ書きよりもはるかにましだが、、、、
注目すべきは同法第三条の三号。
手話が言語、、、つまり日本語として認知された画期的な法律改正なんだ。
倭国の公用語は法律上の一般的明記はありませんが、いわゆる「日本語」ということになっています。
倭国だって歴史的には多民族国家のはしくれもどき(単一民族といえば炎上しますから苟も嘴ってはならない)ですから法律上の公用語を明記しても良かったのだが、、、立法事由がなかった。
つまりは、、レフトやらリベラルがどう言おうと、民衆レベルでは単一(言語)民族意識だったという事です。
でも「日本語」の定義とは....?
実に曖昧、、、日本国内でいわゆる日本人が日常的に使用する言語だとしかいいようがない。
誰の発案かは知らないが、政府の公式記者会見(知る限り首相と官房長官)で手話が付くのは.....どうして誰も素晴らしいとはいわない?
スガーリンなるオトコが、囲み取材的にしかメディアと対峙しないとは由々しき事(身障者に対する配慮が絶望的に足りない)だと誰も言わないのが不思議でしょうがない。
口先ばかりの野党の障碍者対応意識の程度がわかる
マクラはここまで、、、、
司法の世界は、例外的ですが個別具体論として法的に倭国の公用語が明記されていました。
裁判所法ではかように決まっています。
何が日本語かは明記していませんが、裁判所法だもの当然にそんなことまで書きませんが、手話でも構わないって事です。
相変わらず、民事と刑事で微妙に差異がありますが、とりあえず日本語と称するものでしか裁判所は受け付けないということです、、、が、他の政府組織はどうなんだろう
毎度の映画ばなしはここから、、、、
こちらは手話しか登場しないウクライナの衝撃映画。
思えば、、、初期の映画は無音だった。
この映画は、、斬新だし内容が衝撃的で傑作だとおもいます。
0 件のコメント:
コメントを投稿