かの内親王さまの「わがまま」を認めてしまえば、
皇位継承者である弟君が、、、
ボクも辞めたい!
と言い出すとどうするんだ?.....となんとか口走ったコメンテーターがいたらしい(^^)
テレビっ子の我が家のケメコ様が仕込んできた情報だから伝聞に過ぎないが、事実ならばあまりの常識のなさに唖然とする。
私見を再説すれば「皇族は国民の一人として憲法が規定する権利と義務を有するがそのお立場に応じて制限又は拡充を受けるもの」だと言うこと。
講学上の多数意見もこんなもの
内親王さまの結婚に際して「皇族には結婚の自由がない」と発言した2F派の重鎮が居ましたが、半分は正しいが残りは間違い(多分メディアが正確に趣旨を報道していない。彼は見識ある長老なんだよ)
皇族のなかでも「皇室会議の承認が必要」な婚儀があり、両性の合意だけでは婚姻が成立しない方々(男子皇族の方々)がおられます。
で「弟君のわがまま」ですが、皇室会議の議で相当の理由があれば皇位継承の順番を変える事は出来ますが単に「なりたくない」では理由になるわけがない
その意味で「皇位継承権者には職業選択の自由」がないのと同じこと。
そして皇族離脱については三種あります
皇族女子の結婚の場合
内親王、王、女王の離脱の意思を皇室会議が認めた時
親王(皇太子と皇太孫以外)、内親王、王、女王の意思に関わらず皇室会議の議があった時
皇族男子の場合はとんでもなく不束でなければ離脱は難しいさは、皇太子と皇太孫は不束でも皇位継承権を失なうことがあっても終身皇族のままだと言うこと。
臣下からすれば国籍離脱の自由がないのと同じような有様だと言うことで、なんとも不自由ですなあ
これをもって民主主義と相容れない象徴天皇制と批判は容易いが、大多数の主権者は象徴天皇制を支持しているわけですから、維持するためにはとりあえずはやむを得ないと言うこと。
立場を変えれば、、ノブレスオブリージュという言葉
がしかし、、、とんでもない特権もあります。
摂政はその任にある限り訴追されないとの明文規定がある。つまり天皇は終身訴追されないと類推解釈されます。
国務大臣や国会議員にも不逮捕特権がありますが、その範囲は限定的(総理大臣や国会が承認すれば即座にクビに縄がまかれます)
余計にして不敬な結語ですが、歴史的には高貴なる存在の「失脚」は暴虐と狂気。
有り体に言えば、殺人やら統合失調症です(本当に陽成帝が臣下を殺害したかどうかは判らないが、、)
仮にもそうなれば、帝には相応しくありませんから終生皇族の末席に位置することになり、とりあえず「わがまま」は成立します。
0 件のコメント:
コメントを投稿