どの程度の「量刑」になるのかなあ?
詐欺罪になりそうですが、裁判所の判決にはあまり興味がない。
医道審議会がどう判断するか?
この審議会は公的機関ですので、医師免許保持者には閻魔大王みたいなものだろうなあ、よう知らんけど。
しかし審議過程は非公開ですからよくわからないが、判決の理由や量刑にリンクするといった基準は開示されています。重い処分だと停止又は剥奪らしい。
もっとも刑の効力が失効すれば、再度免許は与えられるらしいが.....まあ事と次第によります。
医療過誤は見解の相違もあるだろうし、アタシには分からないが、診療報酬の誤魔化しは医道としてあまりにモラルが低いが、ヒトを殺したわけでもない以上剥奪にはならないみたい。
さてアタシが気になるのは弁護士の資格問題
弁護士の資格剥奪はそれぞれの弁護士会が行うのが原則らしい(自己規律への信頼なるものに支えられている)
しかし、函館を例にすればたった五十人余りの会員数です。みんな身内みたいなもので、、、普通は情が移ります。
それに最高刑は「除名」
アタシの理解だと、弁護士会に所属しないと弁護士業務が出来ないだけだから弁護士会からの除名は資格剥奪ではない。
つまり死刑という処罰はなくて、保釈がありうる無期懲役が最高刑だということ
一定期間が過ぎてどっかの弁護士会が加入を認めれば晴れてヒマワリのバッチをつけて弁護士業務ができることになる。
そんなワルの加入を認めますか?って、、、それが認めるのよ(^^)
大阪弁護士会は、村木厚子さんの冤罪のでっち上げに加担した当時の特捜部長(刑の執行は終わりましたので武士の情けで名前は出さない)の加入を認めたんだって!
実行犯の検事はさすがにヒマワリのバッチをつけようとはしないが、共同正犯ではないとは言え、冤罪に加担した(黙認した)いやしくも部下を指導する立場の元幹部検事が、、、
基本的人権を擁護し、
社会正義を実現することを使命とする(弁護士法第一条).....弁護士に相応しいそうです。
いまんところはおとなしくしている常習賭博の元高検長ならば、大手を振ってヤメ検になるんだろう
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