こんな事になっているとはつゆ知らず....
原告の教員は敗訴しましたが、裁判官が時代錯誤だと嘆息する公立校教員給与法。
ある種の裁量労働制であって予め時間外労働の対価は報酬に包含されていると考える。
その額は月給の4パーセント....
アタシが学童や生徒の時代は長閑で教員の皆さんものんびりとやっておられたように見えました。
夏休みとかもあって「デモシカ」先生に憧れもしました。
しかし、昨今は....かなりな労働強化がなされているやに聞き及んでいますから、ノウペイワークが氾濫していると言われたらそんなんだろう。
だから厄介な「イジメ自殺問題」なんかに関わりたくない、なかった事にしようってじつによくわかるが、、、許される事ではない。
実に面白いのは「超勤四項目」以外の時間外労働は命じられないから存在すらしないと言うこと
自発な勝手時間外労働は勤務割増対象労働時間ではないとは確立された判例法とされる。
しかし、アタシの経験だと時間外労働を明示命令されたことは皆無だ。黙示命令はあったとも無かったとも......少なくともアタシはそういう黙示命令をした記憶が無い。例えば夕方の五時に「明日朝一番の会議に使うからあの資料を、、、」なんて言い方はしない。
午後の三時頃に「ちょっと歯応えあるが君の才能なら夕方までには軽いもんだろう」...くらいは言ったかもしれないが(^^)
しかしよく判らないのは教員の皆さんは言い諾々と声を上げずに従っていたのかね?
民間企業じゃ無くて身分保証があるし、偉くはなれなくなるだろうが、教育現場で管理者なんかなっていい事なんかないと思うがなあ。
超勤四項目以外の時間外労働は法律が許しません!って言い切れば。
加えて教職員組合も沈黙していたのかね?
修学旅行でヒロシマナガサキに行く事や図書館にはだしのゲンを並べる事には熱心なのに...
衰退する日教組だが、未だに組織率は二割強はある。
昨今の労働組合が非正規に冷淡なのは知っているが、身内の組員教師すら守れなくなったんだ。だから組織率の低下に歯止めがかからない。
原告は控訴の意向だそうですが、、、苦しい展開だろうなあ。運動としての広がりが見られないようですから、高裁の裁判官が耳を貸すとは思えない。
次の内閣の文科大臣は誰かは知らないが、超勤四項目は政令を根拠としているようですから、改定はそう難しい事ではない(給与法改正となればおおごと)
とりあえず項目をいくつか増やせば暫くは波風がたたない。
例えば、、部活指導とかイジメ対応なんか
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