2018年10月8日月曜日
日本人が「経済学賞」を受賞すれば?
日本時間の8日夕刻に発表です!
日本の方も有力らしいとの噂でして
さすれば、賞金は課税所得となります。
という事で、先触れを出してみよう。
当たり前の雑学もどきじゃありませんよ。
以下所得税法第9条(非課税所得)
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十三 次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法 (昭和二十六年法律第百二十五号)第三条第一項 (年金)の規定による年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして
又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして
国、地方公共団体又は財務大 臣の指定する団体若しくは基金から
交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
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この十三項の改正履歴に詳しくないのですが、湯川先生の物理学賞受賞に際して「ホ」が追加されたはずです。
課税に対する世論の憤激だと言われています。
なんとも微妙な表現ですが、1949年頃はノーベル基金以外からノーベル賞として交付される
金品はなかったはずです。
何故に金主まで指定したのかよく分かりません。
少なくとも未来の経済学賞制定を予想した筈はない。
経済学賞は1969年頃に制定され、金品の出し手はノーベル基金でなく、スウェーデン国立銀行。
従って「解釈上」課税所得になります。
まず、ノーベル基金以外から交付されているからって解釈するのが素直ですが、
経済学賞は、ノーベル賞ではないからという解釈も可能です。
厳密な文理解釈だと其れが正しいが、社会通念上如何ですかねえ(^^)
しかし、よく出来ている所得税法ですので、この後にこんな規定が...
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ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品で
イからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち
財務大臣の指定するもの
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具体的に何が指定されているか知りませんが、経済学賞は
充分に該当します。
尚「ヘ」がどのタイミングで条文になったか?
例えば「ホ」とセットであれば、きわめてしっくりきます。
徴税権力とはかくも凄いものか
実際に指定していなければ、それは立法事実がまたまたなかっただけのこと。
バックデートでもなんでもあり。
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